内閣不信任決議からの流れを暗記。「10→40→30」ですよ

政治経済分野では覚えにくい数字が多いですね。例えば「内閣不信任決議から総選挙とかの日数」…試験を控えた受験生の皆さんに向けて、東大卒講師歴20年の管理人がまとめました。一言でいうと「10→40→30」です。

前提知識

内閣不信任決議

●衆議院は内閣に対して不信任決議を出せる
◎内閣はそれに対して衆議院を解散できる。

三権分立で国会と内閣は互いに独立しているが、一方で日本の憲法は議院内閣制をとっていて内閣は国会の信任を得るのが原則。

三権分立と議院内閣制のバランスをとって、衆議院だけが内閣に対して牽制手段(内閣不信任決議)を持ち、対抗手段として内閣は衆議院を解散できる。

内閣不信任決議は、衆議院の出席議員の過半数が必要。

不信任決議後の流れ

内閣は10日以内に対応を決める

議院内閣制では内閣は国会に信任されていなければならないので、不信任決議をされた内閣は「アウト」で、総辞職することになります。

ただ、➀おとなしく自分だけ総辞職する ➁相手を道連れにして(衆議院を解散して)総辞職する この2つのどちらかを選べます。

この選択を10日以内に行わないといけません。

内閣がおとなしく総辞職した場合

国会は新しい首相を指名し、今度は国会と仲が良い新しい内閣が発足します(めでたしめでたし)

衆議院を解散したら40日以内に選挙

内閣(Aとします)が不信任決議をされてから10日以内に「(道連れで)衆議院も解散してやる!」と決めた場合、衆議院は解散されて新しい議員を選ぶ選挙(総選挙)をすることになります。

選挙は、準備が大変なのですぐには行なえません。そこで40日以内に行えばOKです。

選挙後30日以内に特別国会

総選挙で当選した新しい議員で国会を開いて新しい首相を決めます(特別国会)。これにも準備が必要なので30日以内に開けばOKです。

ここで、不信任決議を受けた内閣Aは(やっと)総辞職して、新しく選ばれた首相が新しい内閣Bを組織します。

これで国会と内閣はまた「仲良し」に戻ります(めでたしめでたし)。

まとめ

内閣不信任決議からの流れ
  1. 内閣不信任決議
  2. 衆議院を解散(10日以内)
  3. 衆議院総選挙(40日以内)
  4. 特別国会招集(30日以内)
  5. 旧内閣総辞職。新内閣発足

こんな感じで「10→40→30」という数字を覚えておきましょう。

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